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自賠責保険・共済
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自賠制度の財源

自賠責保険・共済の財源

事故被害者の人身被害に対する金銭的な損害を、損害保険会社(共済組合)が保険金(共済金)として補填します。自賠責保険・共済の保険料(共済掛金)の積立金から支払われます。

自賠責保険料(共済掛金)は、どの損害保険会社(共済組合)と契約しても一律です。保険料(共済掛金)は、損失も利益も出さないよう収支を調整する「ノーロス・ノープロフィットの原則」に従い、毎年検証され、必要に応じて調整されます。保険料(共済掛金)の金額は、金融庁において、保険料(共済掛金)の収入と保険金(共済金)の支払い額のバランスの検証結果に基づき、例年1月に開催される自動車損害賠償責任保険審議会(自賠審)における審議を経て決定します。

自賠責保険料(共済掛金)の推移

以下の図は、昭和53年以降の自賠責保険料(共済掛金)の推移を表すグラフです(自家用車の2年契約の場合)。昭和60年から平成3年まで41,850円だった自賠責保険料(共済掛金)は、変動を繰り返しながら徐々に引き下げられる傾向にあり、令和5年4月より17,650円に引き下げられました。その理由は、自動車の安全性能の向上などにより、交通事故の数が減少し、保険料(共済掛金)支払額が減少していることによります。交通事故件数は平成16年の952,191件をピークに減少し、令和4年は301,193件に、交通事故死者数は、平成以降では平成4年の11,452人をピークに減少し、令和4年は2,610人となっています。

自賠責保険料(共済掛金)の推移

政府保障事業の財源

自賠責保険・共済の対象とならない、ひき逃げや無保険車による事故に遭われた被害者に対し、法定限度額の範囲内で、政府(国土交通省)がその損害額を支払う事業です。

政府保障事業の財源は、自賠責保険料(共済掛金)に含まれる賦課金(※)によってまかなっています。政府保障事業の財源となる賦課金は、令和5年4月1日からは自家用車1台あたり1年間4円となっております。

※賦課金…ある事業を行うことを目的に納付いただくお金のこと

被害者支援の財源

全国12か所に設置・運営されている療護施設における治療、リハビリ支援、在宅ケアを受けている被害者への介護料の支給、交通遺児の支援等を行っております。令和5年4月より新たに設置した賦課金(自家用車1台あたり年間125円)と、積立金、一般会計からの繰戻しを合わせた歳入によって行われます。

事故防止対策の財源

先進安全自動車(ASV)の導入促進や、ICT技術の導入によるトラック輸送等の運行管理の高度化、安全な自動車の選択と安全技術の開発を促す自動車アセスメント、バス・トラック・タクシー等の運転者の適性診断等の事故防止対策を行っています。令和5年4月より新たに設置した賦課金(自家用車1台あたり年間125円)と、積立金、一般会計からの繰戻しを合わせた歳入によって行われます。

不安の解消やサポートにご活用ください

交通事故にあったときには

国土交通省では、交通事故に遭われた方を対象に各種制度や手続きの周知・ご案内を目的に「交通事故にあったときには」と題したパンフレットを作成致しました。突然の交通事故により、抱える課題は時間の経過とともに変わっていきます。その時々の状況に応じてこの冊子の情報をご活用ください。

交通事故被害者ノート

国土交通省では、自動車事故にあわれた方々に少しでもお力添えできればとの思いから、自動車事故被害者ご本人やそのご家族などが、事故の概要等の記録を残していただくこと、警察や自治体、民間被害者支援団体などで行われている支援制度を知っていただくことなどを目的とした「交通事故被害者ノート」を作成しました。事故被害者皆様の不安の解消やサポートにつながることを願っております。