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エチオピア

現地法人等の形態

現地法人等の形態

現地法人

外国企業がエチオピアに進出する際は、有限責任会社(Private Limited Company)、個人事業主(Sole Proprietorship)、支店、駐在員事務所のいずれかの形態をとることとなる。

支店

支店を設立して投資を望む海外法人は、エチオピア投資委員会(EIC)に必要書類を提出する。駐在員事務所の開設を希望する海外法人は、貿易産業省に申請する。

出資比率

共同事業に限定される投資分野以外は、外国資本100%の会社設立が認められる。政府との共同事業に限定される分野については、具体的な出資比率の定めはない。国内投資家との共同事業に限定される分野については、外国投資家の出資比率は49%までとの定めがある。

出典

現地法人、支店

ONE ASIA LAWYERS「エチオピアの投資規制と法制度」(2021年12月6日)


出資比率

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る エチオピア 外資に関する規制」(2022年1月30日)

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