country-flag

ミャンマー

税制関係

税制関係

主な税制

法人税、所得税、商業税、関税 等

法人税

  • 居住法人:25%
  • 非居住法人(外国企業の支店等):25%

個人所得税

ミャンマー国民居住者、外国人居住者

0~25%の累進課税

付加価値税

  • 商業税
  • 標準税率5%

例外品目:乗用車、宝石類、酒類、たばこ等(8~120%)

関税

  • すべての輸入品が課税対象となり、課税標準は輸入貨物CIF価額に0.5%を加えたものとなるが、一部の品目については無税(0%)となるものもある。
  • 日本からの輸入にかかる関税は、原則として日ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定税率に準拠する。
〔課税方式〕

従価税を適用

日本への利子送金課税

最高税率15%

日本への配当送金課税

0%

※送金には投資委員会(MIC)の許可が必要

出典

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る ミャンマー 税制」(2018年10月31日)

関税

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る ミャンマー 関税制度」(2018年10月31日)

日本貿易振興機構(JETRO)「投資コスト比較 ヤンゴン(ミャンマー) 税制

※当データベースについては、細心の注意を払って情報収集をしておりますが、必ずしも正確性または完全性を保証するものではありません。国土交通省は、閲覧者が当データベースの情報を用いて行う一切の行為について何ら責任を負うものではありません。

トップへ