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土地法(Law on Land、2002年制定、2003年改定)で、土地に関する権利について、「所有」「占用」「利用」の三形態を認めている。
モンゴル国民は市街地(国土の0.01%)における以下の広さの私的権利が与えられており、所有の拡大を図る場合は権利を購入する必要がある。
土地所有権には「自由に占有できる権利」、「利用権」、「処分権」の3つが含まれる。
モンゴルの全ての土地は国家のもの、というのがモンゴル憲法の一般的規定であるが、唯一の例外として、国家は土地を私的所有のためにモンゴル国民に配分することができることが認められている。しかしながら、国民は自ら所有する土地の区画を外国市民に譲渡することは禁止されている。
土地の占有権は、利用目的に応じ国家との間で締結される土地占有契約の特定の条件に従って法的管理を有する占有者の権利であり、モンゴル国民と国内資本企業・組織にのみ与えられる。土地法に従い、以下の権利が認められている。
土地利用権は、土地所有者(国家またはモンゴル国民)または土地占有権保持者との間の契約によって、土地の有益な特性を利用する権利であり、以下の特徴がある。
①議会はリースまたは利権協定により、外国、外国法人、国際機関による土地の利用を決定する権限を有する。
②政府は当該土地の境界、土地利用の手続きを決定する。
③モンゴルに183日以上居住する外国市民、無国籍人は、地方政府の決定により、土地オークションを通じて、通常の家庭的利用のために土地利用権を保持することができる。
鑑定評価業務の行うために、モンゴル国法務所や財務省より許可を受ける必要がある。
「財産鑑定法」には国際的評価基準や国内評価項目などによることが記載されているが、一般的に各社の取引事例を参考にしながら評価する。
World Bankによる住宅金融部門のレポートにおいて、不動産仲介業者のライセンス制度がないことが指摘されている。
土地・不動産の所有権
国際協力機構(JICA)「モンゴル投資ガイド」
土地・不動産の登記
世界銀行 Doing Business「Data > Economy Snapshots >Mongolia > Regisering Property」
免許制度
World Bank「MODULE MONGOLIA HOUSING FINANCE TECHNICAL NOTE JUNE 2012」
土地使用権の譲渡について、土地所有法第38条に提出すべき必要書類を規定している。各種書類(土地所有証明書、不動産登記謄本、非担保証明書、税金支払領収書など)を確認した上、譲渡を受ける側または渡す側のどちらも国家登記局に譲渡申請書を提出する。
消費者権益保護法、民法、不動産法、担保法、競争法により規定されている。
不動産金融
公益財団法人国際通貨研究所ニュースレターNo.17(2014年3月26日)「モンゴル銀行セクターの現状」
不動産行政の方向性
国際協力機構(JICA)「モンゴル投資ガイド」
Asia Foundation「Ulaanbaatar City Master Plan Public Summary」
不動産に関する税は発生しない。
固定資産税は政府登記所への登記額の0.6%である。
不動産の取得に関する税制、不動産の保有に関する税制
国際協力機構(JICA)「モンゴル投資ガイド」(2013年1月)
土地法では外国投資家及び外国投資企業には土地「利用」権のみが与えられており、特別の条件に従って土地を利用することを認めている。
外国投資法では、5,000億トゥグルグ以上の投資を行う外資企業は、事業を行う環境を一定に保持するために投資契約をモンゴル政府と締結することが可能であるとされている。
外資企業を含むモンゴルにおける企業が外国人を雇用するに際してはクオーター制度というものがあり、毎年閣議において、分野毎の外国人雇用枠を決定している。
建設業では、資本金が5億100万トゥグルグ(約3,076万円)、従業員が50人未満の場合、20%までしか外国人を雇用できない。
モンゴル国内で就労する場合、公務主管庁及びその有権機関の許可、外国投資企業の管理職として勤める場合は経済開発省外国投資調整登録局(旧外国投資貿易局FIFTA)から付与された証明書、労働保証サービス所から発行された就労許可書、滞在地域の知事による証明書、受入機関の願書等が必要となる。
外国投資法では、「外資企業はモンゴル国民を最優先に採用する。また、高度な専門的能力を必要とされる職業については外国人を雇用しても良い」(外国投資法第24条1)とされていたが、2013年11月から「投資法」の施行に伴い、「外国投資法」は廃止となった。
クオータ制は、モンゴル国内で事業を行う国内企業、外国企業いずれにも適用されている。
外資に関する優遇措置もしくは規制
国際協力機構(JICA)「モンゴル投資ガイド」(2013年1月)
外資参入の許認可制度
在モンゴル日本国大使館「最近のモンゴル経済」(2012年9月)(p.17,18)
日本貿易振興機構(JETRO)「モンゴル国投資法、モンゴル国投資法施行細則、モンゴル国投資契約締結規則(2015年3月)」
現在は該当なし
現在該当なし
調査実施期間 2015年12月~2016年1月
データベースはないが、計画(Land Management and Fiscal Cadastre project:LMFC)は立てられ、実行中である。
現時点で登記情報を確認するには、法務省にて登記簿謄本を閲覧するしかない(ただし関係者のみ)。
主要都市等におけるマーケット情報
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る 投資コスト比較」
取引履歴・物件情報などのデータベース化
International Society for Photogrammetry and Remote Sensing「GIS BASED LAND INFORMATION SYSTEM FOR MANDAL SOUM, SELENGE AIMAG OF MONGOLIA」
スルガモンゴル 等
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