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イギリス

現地法人等の形態

現地法人等の形態

現地法人

会社形態は会社法で定められており、株式会社、保証有限会社、無限責任会社の3つの形態がある。 会社以外の形態の事業組織には英国事業所、個人事業、パートナーシップ(合名・合資会社)、有限責任事業組合がある。 株式会社は、株式の公開の有無により、公開会社と非公開会社に分かれる。

会社設立には、発起人自身が新会社を設立できる。また、既に設立されているが、まだ活動していない既成会社(Shelf Company, Ready Made Companyなどと呼ばれ、行政書士や会社設立代理人があらかじめ定款に標準的な規定を備えた会社を登記し、既成会社を設立・販売しているもの)を購入し、名義を書き換えて登記するという選択肢もある。 このほか、既存の活動している企業を合併・買収(Mergers and Acquisitions)するケースもある。企業買収の方法には、株式購入(Share Purchase)と事業購入(Business Purchase)、資産購入(Asset Purchase)等がある。 新規に会社を設立する場合、企業登記局への登記申請が必要。専用ソフトウエアによる登記、オンライン登記、書面郵送による登記のいずれかの方法で申請する。

ただし、現行では、非公開有限責任会社(Private Limited Company)のみ、オンライン登記の利用が可能。 既存の活動している企業を合併・買収する場合も、企業登記局への申請が必要。

支店・駐在員事務所

駐在員事務所や支店機能を有する外国企業の事業拠点は英国事業所として、開設から1カ月以内に企業登記局へ登記申請が必要。

出資比率

外資のみを対象とした規制なし。

出典

現地法人、支店、駐在員事務所

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る 英国 外国企業の会社設立手続き・必要書類」(2018年06月15日)


出資比率

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る 英国 外資に関する規制」(2016年2月25日)

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