country-flag

ベトナム

現地法人等の形態

現地法人等の形態

現地法人

  • 一人有限会社
  • 出資者が 1 人(個人または組織)の有限会社

  • 二人以上有限会社
  • 出資者が 2 人以上(個人または組織)の有限会社

  • 株式会社
  • 出資者が 3 人以上の株式会社

    ほかに、合名会社、私営企業がある。
    各会社形態は 2020 年公布の企業法(59/2020/QH14)で具体的に規定されている。

    現地に進出した外資系企業は、支店、駐在事務所を設立することができる。駐在員事務所は企業の拠点としての支援、調査業務などの活動はできるが、事業を実施することはできない。一方、支店は本社の委任を受けた代表機能も持ち、支店の活動登録証明書に記載された事業を実施できる。

支店

現時点で、ベトナムは銀行業、情報産業、法務サービス、管理コンサルティングサービス、フランチャイズサービス、保険サービス等いくつかの事業を除き、多くのサービス業に対して支店設立形態を認めていない(WTO誓約)。

駐在員事務所

駐在員事務所に認められている事業活動とは、「連絡」、「事業協力活動の促進」、「市場調査」、「その他ベトナムの法律において認められる活動」と定められている。

駐在員事務所を設立する場合の要件
    1.ベトナムが加盟する国際条約の加盟国の法律に従い設立された外国企業であること。
    2.外国商人が、登録または設立日から最低1年間事業活動を行ったこと。
    3.申請書の提出日から事業活動の有効期限迄最低1年以上ある事業登録書を提出すること、または、申請書の提出日から最低1年以上の活動期間が記載される外国商人の書類を作成し提出すること。
    4.駐在員事務所の活動内容が、ベトナムが加盟している国際条約において確約している内容に該当すること。
    5.政令07/2016/ND-CP(2016年1月25日公布)により、駐在員事務所の活動内容がベトナムの条約に該当しない、または外国商人がベトナムの加盟している国際条約に参加する国家・地域に所属しない場合は、駐在員事務所設立手続きにおいて、商工省または商工省に相当する専門管理所管の承認が必要である。

出資比率

投資法61/2020/QH14の一部条項のガイダンスである政令31/2021/ND-CPの付属文書1では、法律・国会決議・政府政令によって規定された、外国投資家の参入が禁止される事業分野、および条件付きで参入が認められる事業分野のリストが公表されている。
外国投資家の参入が禁止される事業分野(25事業分野)とは、法律・国会決議・政府政令により、外国投資家による投資が認められていない分野をいう。
また、条件付きで参入が認められる事業分野(59事業分野)とは、法律・国会決議・政府政令により、外国投資家による投資について所定の条件の充足が要求されている分野をいう。主な分野は以下のとおり:物流分野(コンテナ荷役サービス(空港で提供されるサービスを除く))、複合一貫輸送の全補助サービスとして分類される倉庫サービス、配送サービス、通関仲介サービス、貨物の保管、回収、集積、分類の管理および納品を含む卸売、ならびに小売補助サービス、コンテナステーション・サービス、商品運送代理サービス、航空機の修理と整備、船荷証券チェック、商品運送仲介、検品、商品サンプリングおよび重量測定、荷受け、交通機関のバウチャー準備などのサービスを除く)や通信分野、娯楽サービス、鉄道サービス、運搬サービス(海上運輸サービス、国内水路運輸サービス、鉄道運輸サービス、道路運輸サービスを含む)、ゲーム事業サービス、契約によるベトナム人労働者海外派遣など。

出典

〔現地法人〕

日本貿易振興機構(JETRO)「改正投資法・改正企業法に基づくベトナム拠点設立マニュアル」(2022年3月)


〔現地法人、支店、駐在員事務所〕

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る ベトナム 外国企業の会社設立手続き・必要書類」(2018年12月14日)


〔出資比率〕

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る ベトナム 外資に関する規制」(2018年12月14日)

※データベースについては、関係機関等から収集した情報を掲載しており、必ずしも正確性または完全性を保証するものではありません。掲載情報の詳細については、出典元にお問い合わせいただくようお願いいたします(掲載情報以外の内容については、国土交通省としてお答えできません)。また、閲覧者が当データベースの情報を用いて行う一切の行為について、国土交通省として何ら責任を負うものではありません。

トップへ