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商号の予約、基本定款の登記、設立総会の開催、会社の登記、納税者IDの取得、VAT登録、社会保障基金、労働者補償基金の届出、労働者補償基金への登録等の手続きがある。
外国の法律に基づいて法人化されている企業は、タイで事業を行うために支店を開くことができる。外国企業の支店が外資事業の認可を受けるには、資本金として最低300万バーツをタイ国内に持ち込むことが必要となる。支店は解散するまで、無期限に存在することができる。
タイ商務省は2017年6月9日、外国人事業法(Foreign Business Act: FBA)の規制業種リスト3から一部事業を除外する省令を官報に公示、即日施行した。リスト3では、地場企業の競争力が不十分であることを理由に、外国企業の参入が禁止されている業種が規定されているが、同省令により、外国法人の駐在員事務所が外国人事業法の対象から外れ、外国人事業ライセンス(Foreign Business License: FBL)が不要となった。これまでライセンス取得には、3カ月以上の期間と、親会社の資本金の0.5%〔最高25万バーツ(約82万5,000円、1バーツ=約3.3円)〕の手数料がかかっていたが、これらが不要となった。 また、駐在員事務所の経費として、従来FBLの条件として求められていた300万バーツの経費送金も不要となった。しかし、駐在員事務所に対しても、外国人事業法14条を準用し200万バーツの資本金相当の送金については求められている。
外国人事業法(1999年改正、2000年3月施行)に基づき、規制業種を3種類43業種に分け、それらの業種への外国企業(外国資本50%以上)の参入を規制している。
また、2015年1月1日より施行されたタイ投資委員会(BOI)の新投資奨励策では、外国企業出資比率について次のように定めている。
現地法人
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る タイ 外国企業の会社設立手続き・必要書類」(2019年01月16日)
支店
カシコン銀行 ジャパンデスク「貿易&投資 タイへの進出形態」
駐在員事務所
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る タイ 貿易・投資相談Q&A 法人設立準備のための駐在員事務所設立手続き:タイ」
出資比率
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る タイ 外資に関する規制」(2019年01月16日)
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